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京都市の外壁塗装に助成金は出る?——省エネ側は廃止。けれど景観側には6本、最大1,000万円が残っています
省エネ側は廃止。景観側なら出ます外観の修理・修景に最大1,000万円
- 見落としがち
- 廃止されたのは省エネ改修(外壁の遮熱塗装)だけ。都市計画局の「歴史的建造物等・地区の修理・修景助成制度」は6本とも生きています——景観重要建造物なら3分の2・上限1,000万円
- 経緯
- 令和3年度までは外壁の遮熱塗装を含む省エネ改修補助がありました
- 市の説明
- 廃止理由は「類似する国の補助事業の存在などから」
- かわりに
- 「まちの匠・ぷらす」——京町家なら本格耐震改修で最大300万円
京都市の公式サイトに「住宅の外壁塗装の助成金について」というページがあります。市民から寄せられた「助成金を復活させてほしい」という要望と、それへの市の回答をそのまま公開したものです。回答は「令和3年度まで外壁の遮熱塗装を含む省エネ改修補助事業を実施していましたが、類似する国の補助事業の存在などから、令和4年度に廃止しました」。——あったこと、無くなったこと、その理由まで、市が書いています。
補助が出ても出なくても、次に気になるのは総額です。——30坪だといくらか/業者を自分で調べる4つの方法
このページの内容全11項目
先に結論——令和4年度に廃止されました。理由も市が書いています
①京都市の外壁塗装の助成は、令和4年度に廃止されました——令和3年度までは外壁の遮熱塗装を含む省エネ改修補助がありました
②廃止の理由を市が明記しています——「類似する国の補助事業の存在などから」
③「復活させてほしい」という市民の要望と、その回答が公式に残っています(回答日:令和7年11月17日)
④使えるのは「まちの匠・ぷらす」——京町家なら本格耐震改修で最大300万円
⑤木造住宅は最大200万円。診断なしで始められる簡易耐震改修(40万〜60万円)もあります
先にお伝えします。廃止されたのは省エネ改修の補助(外壁の遮熱塗装を含むもの)です。景観のほうには、外観の修理・修景そのものに出る制度が6本残っています——伝統的建造物なら5分の4・600万円、景観重要建造物なら3分の2・1,000万円。産寧坂・祇園・先斗町など、指定された地区や建物にお住まいの方が対象です。→修理・修景助成のところへ
「復活させてほしい」への市の回答が、そのまま残っています
京都市の公式サイトに「住宅の外壁塗装の助成金について」というページがあります。市長への手紙に寄せられた意見と、それへの回答を公開したものです。そのまま引きます。
ご意見要旨:住宅の外壁塗装に対する助成金を復活させてほしい。
回答要旨:本市では、既存住宅の省エネ改修を促進するため、令和3年度まで外壁の遮熱塗装を含む省エネ改修補助事業を実施していましたが、類似する国の補助事業の存在などから、令和4年度に本市の補助事業を廃止しました。
外壁塗装以外にも、例えば、窓の断熱改修など、住宅の省エネ性能を向上させる改修について国の補助事業を活用いただける場合がございますので、御検討いただきますようお願いします。
(京都市 都市計画局住宅室住宅政策課/回答日:令和7年11月17日)
3つのことが分かります。
- 令和3年度までは、外壁の遮熱塗装に補助が出ていました——「あった」のは事実です
- 令和4年度に廃止されました——いまはありません
- 令和7年11月時点でも、復活の予定は示されていません——市は代わりに国の制度を案内しています
「京都市 外壁塗装 助成金」で検索すると、いまも情報が混在しています。——令和3年度以前の記事が残っているからです。制度名や年度が書かれていないページは、まず疑ってください。この市の回答ページは、それを確かめるのにいちばん確実な材料です。
「国がやっているから市はやめた」——これは全国の傾向です
廃止の理由に注目してください。「類似する国の補助事業の存在などから」。——市が独自にやる必要が薄くなった、ということです。
当サイトはこれまでに9つの市を同じ手順で調べましたが、同じ構図が繰り返し出てきました。
| 市 | 外壁塗装への補助 |
|---|---|
| 京都市 | 令和3年度まであった(外壁の遮熱塗装)。令和4年度に廃止 |
| さいたま市 | 令和6年度まであった(高遮熱塗装)。令和7年度に対象外 |
| 鹿児島市 | いまも対象(対象工事に「塗装の塗替え」)。ただし条件つき |
| 横浜・神戸・大阪・名古屋・川崎・堺 | もともと無し。いずれも塗装を名指しで除外 |
「遮熱塗装への補助」は、かつて複数の市にありました。——省エネ政策の一部だったからです。それが国の事業に集約されていき、市の制度は消えていった。京都市の回答は、その流れを市自身の言葉で説明しています。
だから、いま探すべきは国の制度です。——ただし外壁塗装そのものは、国の制度でも対象になりません(国の補助金の話)。市が案内しているのも「窓の断熱改修など」です。塗装で省エネの補助を取る道は、いまのところどこにもありません。
使えるのは「まちの匠・ぷらす」——京町家なら最大300万円
京都市でいま動いているのは、耐震・防火の制度です。「まちの匠・ぷらす」京町家・木造住宅 耐震・防火改修支援事業。金額は大きく、京町家なら最大300万円です。
| メニュー | 京町家 | 木造住宅 |
|---|---|---|
| 本格耐震改修(耐震診断と改修計画に基づく) | 最大300万円(従前制度比2.5倍) | 最大200万円(従前制度比2倍) |
| 簡易耐震改修(耐震診断なしでも実施可) | 最大60万円 | 最大40万円 |
| 感震ブレーカー | 密集市街地 最大7万円/それ以外の区域 最大5万円 | |
ほかに耐震シェルター・防災ベッドのメニューもあります。「従前制度比2.5倍」と市が書いているとおり、最近になって大きく増額された制度です。
他市と比べると、桁が違います。——横浜市・神戸市・大阪市・名古屋市・堺市はいずれも一般世帯115万円、川崎市が非課税世帯180万円、さいたま市が総合140万円でした。京都市の京町家300万円・木造住宅200万円は、その上を行きます。
その後に調べた練馬区で、この300万円を超える枠が見つかりました。旧耐震かつ防災まちづくり事業実施地区内の住宅で、耐震改修工事に実施設計や工事監理費まで含める「総合支援」なら310万円です。ただし地区の指定と旧耐震という二重の条件が付くので、京都市の京町家のように「その建物なら誰でも」という形ではありません。
ただし、外壁塗装は対象ではありません。——これは耐震・防火の改修に対する補助です。足場が必要な工事という点は共通するので、耐震改修をやるなら、そのときに外壁も塗るほうが無駄がありません(足場代の考え方)。塗装の費用そのものは補助されません。
京町家の定義は「昭和25年11月22日以前」
京都市の制度は、木造住宅と京町家で対象が分かれています。日付が明確なので、自分の家がどちらか分かります。
| 区分 | 着工時期 | 構造の条件 |
|---|---|---|
| 京町家 | 昭和25年(1950年)11月22日以前 | 2階建て以下かつ伝統構法 |
| 木造住宅 | 昭和56年(1981年)5月31日以前 | 3階建て以下かつ在来工法または枠組壁工法 |
昭和25年11月22日は、建築基準法が施行された日です。——それより前に建った家は、いまの法律の枠組みができる前のもの。だから「京町家」として別に扱われています。
対象は一戸建て住宅と長屋。——居住部分の床面積が延べ面積の2分の1以上あれば、店舗などとの併用住宅も含まれます。京都の町なかには該当する建物が多いはずです。
申請できるのは、所有者だけではありません。——市は「建築物の所有者または居住者(予定を含む)」と書いています。これから住む予定の方でも申請できる、ということです。
診断なしで始められる「簡易耐震改修」もあります
「本格改修は大がかりすぎる」という方向けの枠です。市の説明をそのまま引くと、こうなります。
| メニュー | 市の説明 | 金額 |
|---|---|---|
| 本格耐震改修 | 「耐震診断と改修計画に基づくため、より安心!」 | 京町家300万円/木造住宅200万円 |
| 簡易耐震改修 | 「耐震診断なしでもすぐに実施!」 | 京町家60万円/木造住宅40万円 |
耐震診断が要らないぶん、動き出しが早いです。——ただし補助金の代理受領制度が使えるのは本格改修のみと市が明記しています。代理受領は、工事費と補助金の差額だけを用意すればよくなる仕組みなので、初期費用の負担が変わります。金額が大きい本格改修ほど、この差は効きます。
申請は12月25日まで。完了報告は3月1日
| 項目 | 令和8年度 |
|---|---|
| 申請期間 | 令和8年4月13日〜12月25日 「申請期間にかかわらず、予算がなくなり次第受付を終了します」 |
| 完了報告の期限 | 令和9年3月1日 |
| 変更手続の期限 | 本格改修で工期や工事内容の変更が出る場合は令和8年12月1日までに相談。それ以外の変更は令和9年2月22日まで |
申請先が市役所ではありません。——京(みやこ)安心すまいセンター(京都市住宅供給公社が運営)へ持参または郵送です。
京安心すまいセンター=京都市下京区「ひと・まち交流館 京都」地下1階/電話 075-744-1631/午前9時30分〜午後5時/休館日は水曜・祝日・第3火曜・年末年始。曜日を間違えないでください。
市は事業者の一覧も公開しています。——「まちの匠・ぷらす」事業における耐震・防火改修工事の実績がある事業者一覧がPDFで出ています。京都府も、府下で耐震改修実績のあるリストを公開しています。
廃止されたのは「省エネ側」だけ——景観側には6本、最大1,000万円が生きています
ここまで読むと「京都市はもう何も出さない」と思えますが、それは省エネ改修の話です。——都市計画局の景観部門には、外観の修理・修景そのものにお金を出す制度が6本あります。市はこれを「歴史的建造物等・地区の修理・修景助成制度」としてまとめています。
市の説明はこうです。
「これらの制度の中で,指定された地区内の建造物や個別に指定した建造物に要する修理・修景工事費用の一部について助成を行っています」
助成制度一覧——市が公開している表そのままです
| 制度 | 区別 | 補助率 | 上限額 | 対象範囲 |
|---|---|---|---|---|
| (1) 伝統的建造物群保存地区 | 伝統的建造物 | 5分の4 | 600万円 | 外観A |
| その他の建造物 | 3分の2 | 600万円 | 外観B | |
| (2) 歴史的景観保全修景地区 | 地区様式 | 3分の2 | 600万円 | 外観B |
| 準様式 | 2分の1 | 300万円 | 外観B | |
| (3) 界わい景観整備地区 | 重要界わい景観整備地域内・地区様式 | 3分の2 | 600万円 | 外観B |
| 同・準様式 | 3分の2 | 300万円 | 外観B | |
| 界わい景観建造物 | 3分の2 | 600万円 | 外観B | |
| (4) 景観重要建造物 | 指定建造物 | 3分の2 | 1,000万円 | 外観A |
| (5) 歴史的風致形成建造物 | 指定建造物 | 2分の1 | 300万円 | 外観A |
| (6) 歴史的意匠建造物 | 指定建造物 | 2分の1 | 400万円 | 外観B |
「外観A」と「外観B」の違いが、この表を読む鍵です。市の注記はこうです。
外観A=「外観の修理・修景及び外観の保持に必要な構造補強等」
外観B=「外観のうち,道路その他の公共の場所から見える部分の修理・修景」
——Bの制度は、通りから見えない面は対象外です。Aなら構造補強まで入ります。
市は「平成26年度から,従来の京町家に加え,新たに寺社や近代建築物等について,景観重要建造物等への指定を実施し,景観重要建造物の修理・修景工事に対する補助金上限額を1,000万円に増額しています」と書いています。京町家だけの話ではなくなったということです。
自分の家が地区の中かどうか
| 制度 | 指定されている地区 |
|---|---|
| 伝統的建造物群保存地区 | 産寧坂/祇園新橋/上賀茂/嵯峨鳥居本 |
| 歴史的景観保全修景地区 | 祇園町南/祇園縄手・新門前/上京小川 |
| 界わい景観整備地区 | 伏見南浜/三条通/上賀茂郷/上京北野/千両ヶ辻/西京樫原/本願寺・東寺/先斗町 |
先斗町は平成27年度に加わりました。市は「先斗町地域を『先斗町界わい景観整備地区』に指定しました。これに伴い,当地区のうち『重要界わい景観整備地域』内の建造物と『界わい景観建造物』の外観に係る修理・修景工事費用の一部が助成対象となります」としています。
先に許可・認定が要ります
伝統的建造物群保存地区では「建造物の新築や外観の変更を行う場合には,許可を受ける必要があります」。歴史的景観保全修景地区では「建造物の外観を変更する場合には,認定を受ける必要があります」。
塗り替えは「外観の変更」です。色を決めて業者に頼む前に、都市計画局へ相談してください。地区様式か準様式かで補助率と上限額が変わるので、そこも設計の段階で効いてきます。
これらの地区の外にお住まいなら、答えは変わりません。——このページの上半分のとおり、省エネ改修の補助は令和4年度で廃止され、使えるのは京町家向けの「まちの匠・ぷらす」のほうです。
塗装だけなら、補助は無い前提で
耐震改修をやらないなら、京都市から出るお金はありません。市が廃止を明言しているので、探す必要もありません。
| やること | 効き方 |
|---|---|
| 昭和56年5月以前の木造なら、耐震の枠を先に確かめる | 木造住宅200万円、京町家なら300万円。塗装より桁が大きいので、順番はこちらが先です |
| 1枚目の見積もりを、2枚目と突き合わせる | 面積の数え方も付帯部の範囲も会社ごとに違います(見積もりを並べる/この金額は妥当か) |
| 景観への配慮が要る地域かを確認する | 京都市は景観の規制が細かい市です。色を決める前に、その地域の決まりを業者に確認してください(外壁・屋根塗装の色) |
| 窓の断熱を考えているなら、国の制度を見る | 市自身が「窓の断熱改修など」で国の事業を案内しています |
よくある質問
京都市の外壁塗装助成金は、まだありますか?
ありません。——市が公式に「令和3年度まで外壁の遮熱塗装を含む省エネ改修補助事業を実施していましたが、類似する国の補助事業の存在などから、令和4年度に本市の補助事業を廃止しました」と回答しています。
復活する見込みはありますか?
令和7年11月17日時点の回答では、復活には触れられていません。——市は代わりに国の補助事業(窓の断熱改修など)を案内しています。「廃止した」と明言している以上、待つ性質のものではないと考えるほうが現実的です。
ネットで「京都市は助成金が出る」と書いてありました
令和3年度以前の情報だと思われます。——または「まちの匠・ぷらす」など耐震の制度を指している可能性があります。制度名と年度を確かめてください。
「京町家300万円」というのは、外壁も対象ですか?
耐震・防火の改修が対象です。——外壁を触る工事が含まれることはありますが、塗装そのものは補助されません。ただし足場は共通で使えます。
うちが京町家かどうか、どう判断しますか?
着工が昭和25年11月22日以前で、2階建て以下の伝統構法かどうかです。——この日付は建築基準法が施行された日です。それより後で昭和56年5月31日以前なら「木造住宅」の枠(最大200万円)になります。
耐震診断を受けていません。何もできませんか?
簡易耐震改修なら、診断なしで始められます。——市が「耐震診断なしでもすぐに実施!」と書いています。京町家60万円/木造住宅40万円。ただし補助金の代理受領は本格改修のみです。
賃貸に住んでいますが、申請できますか?
対象者は「建築物の所有者または居住者(予定を含む)」です。——居住者も入っています。ただし工事には所有者の了解が要るはずなので、まず大家さんと話してください。詳しくは京安心すまいセンターへ。
締切はいつですか?
申請は令和8年12月25日までですが、「予算がなくなり次第受付を終了します」と書かれています。——完了報告は令和9年3月1日。工期の変更が出そうな本格改修は、令和8年12月1日までに相談する必要があります。
市役所に持っていけばいいですか?
いいえ。京(みやこ)安心すまいセンターです。——京都市住宅供給公社が運営しています(075-744-1631)。休館日が水曜・祝日・第3火曜なので、行く日に注意してください。
色を自由に選べますか?
地域によって制限があります。——京都市は景観の規制が細かい市です。色を決める前に、その地域にどんな決まりがあるかを業者に確認してください。当サイトは地域ごとの規制内容までは把握していないため、ここは市と施工会社に確かめていただく必要があります。
近畿のほかの市も調べています。——奈良市は塗装に補助が無く、耐震も募集件数が診断3件・設計3件・工事3件・ブロック塀7件と極端に小さい市でした。「制度がある」ことと「使える」ことは別だと分かる例です。
京都市の助成金は全部廃止されたのですか?
廃止されたのは省エネ改修の補助です。市は住宅の外壁塗装についての問い合わせに、令和4年度で廃止したこと、その理由が「類似する国の補助事業の存在などから」であることを回答として残しています。一方、都市計画局の「歴史的建造物等・地区の修理・修景助成制度」は6本とも続いており、外観の修理・修景工事費用の一部が助成されます。景観重要建造物なら3分の2・上限1,000万円です。
うちは京町家ではありませんが、景観の助成は使えますか?
地区の中なら使える可能性があります。伝統的建造物群保存地区(産寧坂・祇園新橋・上賀茂・嵯峨鳥居本)では、伝統的建造物でない「その他の建造物」も3分の2・600万円の対象です。歴史的景観保全修景地区(祇園町南・祇園縄手新門前・上京小川)や界わい景観整備地区(伏見南浜・三条通・上賀茂郷・上京北野・千両ヶ辻・西京樫原・本願寺東寺・先斗町)も同様です。また市は平成26年度から寺社や近代建築物等も景観重要建造物に指定しています。
家の裏側の壁も助成の対象になりますか?
制度によります。市は対象範囲を外観Aと外観Bに分けていて、外観Aは「外観の修理・修景及び外観の保持に必要な構造補強等」、外観Bは「外観のうち,道路その他の公共の場所から見える部分の修理・修景」です。歴史的景観保全修景地区や界わい景観整備地区は外観Bなので、通りから見えない面は対象外になります。伝統的建造物と景観重要建造物、歴史的風致形成建造物は外観Aです。
お金がなくて外壁塗装ができないとき、京都市で使える手はありますか?
塗装そのものに出る助成は令和4年度に廃止されたので、同じ足場でできる工事の補助を先に見ます。——昭和56年5月31日以前に着工した木造住宅なら「まちの匠・ぷらす」で、診断なしで始められる簡易耐震改修に最大40万円(京町家は60万円)、本格耐震改修に最大200万円(京町家は300万円)が出ます。申請は令和8年12月25日までですが、予算がなくなり次第終わります。本格改修には補助金の代理受領制度もあります。借りる・減らすといった道は外壁塗装のお金がないときにまとめました。
塗り替えで固定資産税は上がりません。下がりもしません。上がるのはどんな工事なのかを、外壁塗装と固定資産税で条文から確かめています。
参考にした情報
- 京都市「歴史的建造物等・地区の修理・修景助成制度について」(ページ番号281311/2026年5月11日/助成制度一覧の表=伝統的建造物群保存地区の伝統的建造物5分の4・600万円ほか、景観重要建造物3分の2・1,000万円、歴史的風致形成建造物2分の1・300万円、歴史的意匠建造物2分の1・400万円/「外観A:外観の修理・修景及び外観の保持に必要な構造補強等」「外観B:外観のうち,道路その他の公共の場所から見える部分の修理・修景」/「平成26年度から,従来の京町家に加え,新たに寺社や近代建築物等について,景観重要建造物等への指定を実施し,景観重要建造物の修理・修景工事に対する補助金上限額を1,000万円に増額しています」/指定地区名/許可・認定の要否)
- 京都市「住宅の外壁塗装の助成金について」ページ番号348552(2025年12月24日/市長への手紙への回答/ご意見要旨「住宅の外壁塗装に対する助成金を復活させてほしい。」/回答要旨「本市では、既存住宅の省エネ改修を促進するため、令和3年度まで外壁の遮熱塗装を含む省エネ改修補助事業を実施していましたが、類似する国の補助事業の存在などから、令和4年度に本市の補助事業を廃止しました。」/回答日:令和7年11月17日/担当課 都市計画局住宅室住宅政策課 075-222-3666)
- 京都市「『まちの匠・ぷらす』京町家・木造住宅 耐震・防火改修支援事業」ページ番号235294(2026年7月1日/対象者=建築物の所有者または居住者(予定を含む)/対象の建物=木造住宅は昭和56年5月31日以前着工・3階建て以下・在来工法または枠組壁工法、京町家は昭和25年11月22日以前着工・2階建て以下・伝統構法/申請期間 令和8年4月13日〜12月25日、予算がなくなり次第終了/完了報告の期限 令和9年3月1日/補助金額=本格耐震改修 京町家最大300万円(従前制度比2.5倍)・木造住宅最大200万円(従前制度比2倍)、簡易耐震改修 京町家最大60万円・木造住宅最大40万円、感震ブレーカー 密集市街地最大7万円・それ以外最大5万円/申請先=京(みやこ)安心すまいセンター 075-744-1631/補助金の代理受領制度は本格改修のみ/耐震・防火改修工事実績のある事業者一覧を公開)
- 京都府全体の状況は京都府のページにまとめました(府が26市町村の耐震補助を1枚の早見表で公開しています)
- 同じ京都府の宇治市は、京都市が廃止した「外壁の塗り替えに出る助成」を、いまも景観形成助成制度として持っています——「色彩の変更に係る工事費のうち外観に係る経費」に2分の1・限度額100万円(対象は10路線の沿道のみ)
- 最終確認日:2026年9月1日。制度は年度で変わり、予算がなくなり次第受付を終了します。申し込む前に、必ず市の公式ページと京安心すまいセンターでご確認ください。
- 京都市「歴史的建造物等・地区の修理・修景助成制度について」を開く——金額と受付状況は年度で変わります。申請の前に、必ずここで最新の内容を確かめてください
京都府内の6市を、1件ずつ市の公式情報で調べています。——京都市で出なくても、隣の市では条件が違うことがあります。全体像は京都府の助成金まとめにあります。